大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3873 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤修及び同伊藤利夫並びに同鹿又文雄の各上告趣意は、すべて、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。(なお、所論米国軍票所持の事実が大赦にかからないことは、昭

和二七年政令一一七号大赦令一条八三号但書で明らかである。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年七月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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