最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3873 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤修及び同伊藤利夫並びに同鹿又文雄の各上告趣意は、すべて、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。(なお、所論米国軍票所持の事実が大赦にかからないことは、昭
和二七年政令一一七号大赦令一条八三号但書で明らかである。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年七月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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